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あなたの会社の36(サブロク)協定は大丈夫?

あなたの会社では、労働者に時間外労働や休日労働をさせることがありますか?

その場合は36協定を締結・届出を行う必要があります。
締結・届出を怠っているとそもそも時間外・休日労働をさせることができません。
違反すると罰則・罰金が発生するので届出や労務管理に注意しましょう。

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36(サブロク)協定って何?
労使協定の一種で、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。
労働基準法36条に定められているため、通称36協定と呼ばれています。
法定労働時間・法定休日を超えて労働させる場合に必要となる労使協定です。
何人から届け出が必要?
時間外労働・休日労働を行わせる労働者がいれば1人からでも締結・届出が必要です。
どこからが時間外と休日労働に該当?
法定労働時間と法定休日を超えて労働させると時間外労働・休日労働に該当します。
法定労働時間は1日8時間及び1週40時間、
法定休日は毎週少なくとも1回と決められています。
これを超えると36協定の締結・届出と残業代や休日手当を支払わなければなりません。
時間外労働や休日労働だと賃金はどうなる?
超えた時間には割増賃金を上乗せして支払う必要があります。
支払う金額は以下の計算式です。
1時間当たりの賃金×割増率×残業時間

割増率は以下の通りになります。
・時間外労働          25%
・時間外労働(1ヵ月60時間超) 50%
・休日労働           35%
・時間外+深夜         50%
・時間外(60時間超)+深夜   75%
・休日労働+深夜        60%
時間外には上限があるの?
時間外には上限が存在します。
これまでも上限の基準は存在しましたが、4/1からの改正によって
上限が法律で規定されるようになりました。
大企業では既に始まっており、中小企業でも2020年4月より時間外労働の
上限規制が始まるため、上限越えにならないように注意する必要があります。

厚生労働省 働き方改革特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

時間外労働の上限は月45時間、年360時間となり
臨時的な特別の事情が無ければこの上限を超えることはできません。

臨時的な特別の事情があっても以下の基準を超えることが出来ません。
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
 (2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均全てが1月当たり80時間以内)
・月100時間未満(休日労働含む)
36協定の締結・届出を怠って時間外・休日労働をさせると…
労働基準法違反として、6か月以下の懲役または30万以下の罰金に処されます。

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36協定には有効期間が存在します。特に法律で定められてはいませんが、
1年間とするのが望ましいと通達があり、有効期間ごとに届出が必要になります。
働き方改革の影響で労働時間管理が厳しくなっており、これを機に労務管理を見直しましょう!
不明点などがあればこちらまでお問い合わせください


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